WAKUWAKUへのご寄付は寄付金控除の対象になります

2022年1月7日にWAKUWAKUは東京都から認定NPO法人の認定を受けました。ご寄付は税控除の対象となっております。※賛助会員費も寄付金控除の対象となります。

個人による寄付
所得税の算定において、個人の皆さまから当会へのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。 寄付額が2,000円以上であれば、確定申告を行うことで寄付金控除が受けられます(年末調整では申告できません)。
寄付金控除については、次の2つの方法がございます。
(1)所得控除 …(年間合計寄付金額 – 2,000円)=寄付金控除額(その年の所得から控除されます)
(2)税額控除 …(年間合計寄付金額 – 2,000円)×40%=寄付金控除額(その年の所得税から控除されます)
なお、 控除額には一定の上限額があります。

※どちらが有利な方法になるかは所得などによって異なります。詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページをご確認ください。

例:東京都豊島区にお住いの方が
年間20,000円の寄付を行った場合

所得税(20,000円2,000円)× 40%7,200円
住民税(20,000円2,000円)× 10%1,800円
合計 9,000円の控除

※上記の例では、豊島区に在住の方が区内の認定NPOに寄付すると、最大で「50%」弱の控除が受けられます。
※住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。
※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄の税務署にお問い合わせください。

法人によるご寄付
法人税の算定において、法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページをご確認ください。

「特例措置を受けるための手続き」

所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。

領収書の発行について
「個人の場合」
ご寄付の領収書は1年分をまとめて12月31日締めで発行した後、翌1月下旬~2月中旬頃にご登録宛(入金時にご記載いただいたお名前・ご住所)にお送りいたします。ご寄付の都度領収書送付をご希望の方はお問い合わせください。(賛助会員費も寄付金控除の対象となりますので同様に領収書を発行いたします
「法人の場合」
領収書は都度発行します。
クレジットカードの領収書に記載される日付けについて
クレジットカード会社により違いはございますが、おおむねクレジットカード決済日から2ヶ月後の日付となります。これは、決済会社からWAKUWAKUに入金された日をご寄付日と扱うためです。ご了承ください。
※領収書の宛名は当団体へのご登録名、ご登録住所(入金時にご記載いただいたもの)とさせていただきます。ご住所・お名前等に変更があった場合にはWAKUWAKU事務局までお知らせください。また領収書の再発行はできませんのでご注意ください。
※物品寄附は原則として領収書(寄付金控除受領書)を発行いたしません。ただし、新品の商品などをまとまった数量ご寄付頂ける場合には、事前にご相談下さい。内容によっては、領収書(寄付金控除受領書)を発行いたします。
※土地、建物等の寄付についても税控除の対象になりますが、寄付者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。そうしたご寄付をお考えの方は、事前にご連絡ください。

相続または遺贈によるご寄付の場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。
(詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページをご確認ください。)

ご参照ください

内閣府、国税庁のホームページに詳しく制度の説明があります。また、最寄りの国税局や税務署におたずねいただくこともできます。